過去にこの電話番号から電話がかかってきた人によると、0120-937183は、オリコカードからの電話で保険の勧誘の連絡です。
※ただし、この情報が間違っている可能性があるので、電話に出て確認してください。
電話番号の情報まとめ
- 電話元:オリコカード
- 電話番号:0120-937183
- 電話の目的:保険の勧誘
保険のメリット・デメリット
保険に入るときよく「積み立て型」「掛け捨て型」どちらがお得と言われます。
「掛け捨て型」のメリットは、保険料が安いことです。
加入後により条件のいい保険に切り替えることもできます。
反面、病気やケガをしなかったら月々の支払いがムダになるというデメリットがあります。
これを損だと考える方はやめた方がいいでしょう。
「積み立て型」のメリットは、保険金を受け取れることです。
病気やケガをしなくても積立金として受け取ることができるのです。
デメリットとしては、月々の支払金額が多いという事です。
このように両者にはメリットデメリットがあり、保険の良し悪しは絶対的な尺度はありません。
結局のところその人にあっているかどうかが選ぶ際のポイントになります。
保険の注意点
火災保険に加入する際の注意点についてご説明します。
火災保険は住宅の総合保険とも呼ばれており、一般的に幅広い範囲の補償がついています。
名前の通り火災だけではなく、落雷やガス漏れ等による爆発、風災や雪災、水災、建物外部からの衝突での破損、盗難での損傷や汚損、集団行動などに伴う暴力行為による損害などです。
しかし、火災保険のプランによって先程述べた内容が全て補償されるわけではない場合があります。
盗難での損傷・汚損や水災など、発生率の高いものがプランによっては補償から外されている場合もあります。
なので、火災保険を選ぶ際には上記の補償が含まれているかどうかをしっかりとチェックし自分に合ったプランを選択しましょう。
入ったほうが良い保険
全ての人に当てはまるものではありませんが、運転をする人であれば入ったほうが良いというよりは、むしろ必須とも言えるのが自動車保険です自賠責はありますがこれは人身事故の補償しかされませんし、人身事故の補償にしても最低限のものしかありません。
それを超える分は自腹となってしまいますから、万が一のことを考えると任意の自動車保険は必須と言えます。
なぜ、自動車保険が必要かと言うと相手が存在することと、賠償額が青天井に膨らむ可能性があるためです。
例えば住宅や家財にかけるタイプの保険は仮にかけなくても資産以上の損失が出るわけではありません。
家を失うのは痛手ではありますが、1000万の家なら1000万以上の損にはなりません。
ところが交通事故であれば、相手や物によって何億とも賠償が膨らむ可能性があるだけに、自動車保険必須と言えるです。
知らない営業電話が掛かってきた時の対策
みなさんの中には「知らない電話番号からかかってきたので出てみたら、営業電話だった」という経験がある人がいるのではないでしょうか。
営業電話の中には、しつこく話しかけて電話を切らせないようにしてきたり、何度も電話をかけてきたりするなど、不快な思いをさせるものが多くあります。
そこで今回は、知らない営業電話が掛かってきたときの対策について解説していきます。
1.電話に出て断る
営業電話に出てしまったら、きっぱりと断りましょう。
中には断る隙を与えないような話し方をしてくる人もいますが、話を聞かずにはっきりと断りましょう。
営業電話をかけてくる会社では、電話を掛ける社員にアポ取りなどのノルマを課していることがあります。
ですから「見込みがある」と思われると、電話がより一層しつこくなってしまう可能性があるのです。
とにかくはっきりと断る意思を示しましょう。
2.電話に出ないで無視する
知らない営業電話に出るとうまく断れず不快な思いをするという人は、電話に出ないで徹底無視をしましょう。
こちらから依頼したわけではないので、気に病む必要はありません。
電話に出ないことで余計なストレスを感じる必要もなくなります。
電話に出ないで無視するという対策は、営業電話を断るのが怖いという人にもおすすめです。
3.着信拒否する
営業電話の番号を着信拒否する対策法です。
電話を無視していても、中にはしつこく何度も電話を掛けてくる営業電話があります。
何度もしつこく掛かってくると、電話に出ていなくても着信音や画面を見るだけで不快な思いをするようになってしまいます。
あらかじめ着信拒否をしておくことで、誤って電話に出てしまう心配もなくなります。
4.留守番電話に設定する
固定電話・携帯電話ともに、留守番電話の設定をしておくという対策法です。
留守番電話を設定していれば、用件のある人は留守番電話に内容を吹き込みますので、後から内容を確認して冷静に対処することができます。
営業電話の中には詐欺目的のグループもいますので、証拠を残すという意味でも留守番電話の設定をすると良いでしょう。
しつこい電話営業は特定商取引法違反と伝える
特定商取引法という法律の中で、電話勧誘販売をする場合についての内容が記述されています。
条文の言い回しは堅苦しいので、関係する内容についてご紹介します。
特定商取引法では電話勧誘販売を行う際に
- 氏名(会社名や担当者など)
- 販売する商品の種類
- 契約締結が必要な勧誘であること
を相手方に告げるように定めています。
しつこい営業電話の場合、きちんと名乗らない業者が多くいるのが実情です。
名乗らなければ、こちらから会社名などを訊ね、氏名を控えておきましょう。
また、特定商取引法ではきちんと断った人への再勧誘を禁止しています。
つまり、「契約を締結しない」という意思表示をはっきりと行った人に対して、しつこく勧誘をし続けてはいけないと定めているのです。
ですから、しつこい電話営業に対しては、はっきりと断ったあとに「特定商取引法違反です。
今後は一切連絡しないでください」などと伝えましょう。
なお、特定商取引法に違反する業者は業務停止などのペナルティを受けることがありますので、みなさんもあらかじめ内容を知っておくと良いでしょう。