過去にこの電話番号から電話がかかってきた人によると、0120-456515は、新生銀行からの電話で住宅ローンの案内です。
※ただし、この情報が間違っている可能性があるので、電話に出て確認してください。
電話番号の情報まとめ
- 電話元:新生銀行
- 電話番号:0120-456515
- 電話元の所属:住宅ローン窓口
- 電話の目的:住宅ローンの案内
住宅ローンの借り換えのメリットについて
住宅ローンの借り換えのメリットは、融資を受けた時点の金利よりも低い場合には手数料を支払っても借り換えをしたほうが総支払額や月額の返済金額が低くなる可能性が高いです。こうした借り換えはどこの金融機関でも行っていますし、同一でなくても他のところで借り換える方法もあります。
最近では、メリットが発生した時点で融資を受けている金融機関からメールや電話をもらえるサービスが一般的ですので、総支払額が100万円以上特になるようで有れば十分に利用する価値はあると言えるでしょう。金利のウェイトが大きいのが住宅ローンですが、それを小さくすることが出来るのが低金利になってからの借り換えです。上手に利用することで住宅費を安く抑えることができます。
新生銀行とはその特徴とは?
新生銀行は東京都中央区に本店を置いている普通銀行であり、首都圏を中心に関西や札幌、福岡や名古屋などに40歩店舗近くの実店舗があります。それと同時にこの銀行は銀行でありながらもインターネットの取引も充実したサービスが整備されており、「新生総合口座パワーフレックス」という口座を開くとさまざまな取引ができる特徴があるのです。
この口座を開設するだけで住宅ローンや保険をはじめ、外貨預金や投資信託などさまざまな取引が可能になり、ネットを使用した他行振込手数料も最大月10回まで無料になるためサービスが充実しています。新生銀行は利便性が高いことでも知られており、提携ATMは全国でやく9万6千台にも及びます。外貨預金や投資信託などの資産運用に関するサービスも充実しているのです。
知らない営業電話が掛かってきた時の対策
みなさんの中には「知らない電話番号からかかってきたので出てみたら、営業電話だった」という経験がある人がいるのではないでしょうか。
営業電話の中には、しつこく話しかけて電話を切らせないようにしてきたり、何度も電話をかけてきたりするなど、不快な思いをさせるものが多くあります。
そこで今回は、知らない営業電話が掛かってきたときの対策について解説していきます。
1.電話に出て断る
営業電話に出てしまったら、きっぱりと断りましょう。
中には断る隙を与えないような話し方をしてくる人もいますが、話を聞かずにはっきりと断りましょう。
営業電話をかけてくる会社では、電話を掛ける社員にアポ取りなどのノルマを課していることがあります。
ですから「見込みがある」と思われると、電話がより一層しつこくなってしまう可能性があるのです。
とにかくはっきりと断る意思を示しましょう。
2.電話に出ないで無視する
知らない営業電話に出るとうまく断れず不快な思いをするという人は、電話に出ないで徹底無視をしましょう。
こちらから依頼したわけではないので、気に病む必要はありません。
電話に出ないことで余計なストレスを感じる必要もなくなります。
電話に出ないで無視するという対策は、営業電話を断るのが怖いという人にもおすすめです。
3.着信拒否する
営業電話の番号を着信拒否する対策法です。
電話を無視していても、中にはしつこく何度も電話を掛けてくる営業電話があります。
何度もしつこく掛かってくると、電話に出ていなくても着信音や画面を見るだけで不快な思いをするようになってしまいます。
あらかじめ着信拒否をしておくことで、誤って電話に出てしまう心配もなくなります。
4.留守番電話に設定する
固定電話・携帯電話ともに、留守番電話の設定をしておくという対策法です。
留守番電話を設定していれば、用件のある人は留守番電話に内容を吹き込みますので、後から内容を確認して冷静に対処することができます。
営業電話の中には詐欺目的のグループもいますので、証拠を残すという意味でも留守番電話の設定をすると良いでしょう。
しつこい電話営業は特定商取引法違反と伝える
特定商取引法という法律の中で、電話勧誘販売をする場合についての内容が記述されています。
条文の言い回しは堅苦しいので、関係する内容についてご紹介します。
特定商取引法では電話勧誘販売を行う際に
- 氏名(会社名や担当者など)
- 販売する商品の種類
- 契約締結が必要な勧誘であること
を相手方に告げるように定めています。
しつこい営業電話の場合、きちんと名乗らない業者が多くいるのが実情です。
名乗らなければ、こちらから会社名などを訊ね、氏名を控えておきましょう。
また、特定商取引法ではきちんと断った人への再勧誘を禁止しています。
つまり、「契約を締結しない」という意思表示をはっきりと行った人に対して、しつこく勧誘をし続けてはいけないと定めているのです。
ですから、しつこい電話営業に対しては、はっきりと断ったあとに「特定商取引法違反です。
今後は一切連絡しないでください」などと伝えましょう。
なお、特定商取引法に違反する業者は業務停止などのペナルティを受けることがありますので、みなさんもあらかじめ内容を知っておくと良いでしょう。